フェイスガードの送り付け商法に注意!(羽幌署)
2020/05/25 17:40:06
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本日、羽幌警察署管内のご家庭に、注文した覚えのないフェイスガードが数枚送られてきました。
送られてきたフェイスガードは、送り主の連絡先などがわからず、支払い書類も同封されていないため、送り付け商法の可能性があります。 コロナウィルスの感染防止につけて、感染防止グッズが突然送られてくる送り付け商法が道内各地で発生しています。 届く覚えのない荷物が届いた場合は、荷物の受け取り拒否や、受け取りを保留するようにしましょう。 荷物を受け取ってしまった場合でも、14日間そのまま保管した後は処分することができますので、荷物が届いた場合は慌てずに警察に相談するようにして下さい。配信:羽幌署 |
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