送り付け商法を知っていますか
2020/05/11 10:02:34
|
送り付け商法とは、注文していない商品を勝手に送り付けて、代金を請求する手口です。函館中央署管内では、4月下旬になってから、購入した覚えのない物が届いたとの相談が寄せられています。身に覚えがない物が送付されてきたときは、受け取りを拒否する、消費者センターに相談するようにし、もし送付先などから不正に金品を要求されたときは、一人で対応せず、家族や警察に相談するようにしましょう。 配信:函館中央警察署
|
スポンサーリンク
|
![]() |
ほくとくん防犯メール [02/25 12:03:55]
2月24日、北見市内にお住いの高齢者宅に、インターネット会社を名乗る者から「昨年2月からの未納料金がある。」、「コンビニへ行ってアップルギフ |
![]() |
ほくとくん防犯メール [02/25 07:30:49]
令和7年2月24日午後1時30分頃、恵庭市末広町付近において、歩行中の女子児童が見知らぬ男から「インスタ交換しようよ」と声を掛けられ、これを |
![]() |
ほくとくん防犯メール [02/24 19:00:23]
2月24日午後3時30分ころ、根室市別当賀地区(JR別当賀駅から南方向約1.5キロメートルの森林内において熊の目撃情報がありました。熊を目撃 |
![]() |
ほくとくん防犯メール [02/24 18:22:05]
令和7年2月24日、小樽市内において、兵庫県警の警察官を名乗る者から、「逮捕した犯人があなたから銀行口座を買ったと言っている。」「あなたを口 |
![]() |
ほくとくん防犯メール [02/24 15:29:24]
令和7年2月24日、厚岸警察署管内に居住する住民のもとに、職業紹介会社を名乗る者から電話があり、架空のサイト退会料金を求められ、電子マネー2 |