送り付け商法を知っていますか
2020/05/11 10:02:34
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送り付け商法とは、注文していない商品を勝手に送り付けて、代金を請求する手口です。函館中央署管内では、4月下旬になってから、購入した覚えのない物が届いたとの相談が寄せられています。身に覚えがない物が送付されてきたときは、受け取りを拒否する、消費者センターに相談するようにし、もし送付先などから不正に金品を要求されたときは、一人で対応せず、家族や警察に相談するようにしましょう。 配信:函館中央警察署
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ほくとくん防犯メール [10/04 18:13:43]
10月4日午後5時10分頃、厚岸郡浜中町浜中東5線付近で熊1頭が目撃されました。付近に居住されている方は外出時には十分注意してください。熊を |
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ほくとくん防犯メール [10/04 17:57:41]
本年10月3日、紋別市上渚滑町で自動車盗が、本年10月4日、滝上町で車上ねらいが発生しました。自動車盗は自動車を、車上ねらいは自動車内からお |
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本年7月から9月末までの間に、道内においてSNS型投資詐欺事件が発生しました。被害者が、SNSで知り合った日本人女性を名乗る人物から、株式投 |
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ほくとくん防犯メール [10/04 17:31:28]
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ほくとくん防犯メール [10/04 16:12:07]
10月11日から20日までの間、全国地域安全運動が実施されます。西警察署では自転車盗、子供や女性に対する犯罪、特殊詐欺とSNS型投資・ロマン |