訴訟最終告知のはがきに注意!
2019/10/18 08:50:30
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10月16日、函館中央警察署管内に居住する一般住宅に、消費料金に関する訴訟最終告知のおしらせというはがきが届いています。
もちろん、相談者には全く身に覚えがないものでした。 相談者が何の訴訟なのかはがきに書かれていた電話番号に電話して確認したところ、弁護士でないと答えられないと説明を受けたそうです。 身に覚えのない消費料金に関するはがきは詐欺を疑い、はがきに書かれた連絡先には連絡することなく家族や警察に相談しましょう。【配信:函館中央警察署】 |
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ほくとくん防犯メール [09/27 12:42:35]
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ほくとくん防犯メール [09/27 12:23:57]
○事案の概要現在、北海道内において、還付金詐欺やキャッシュカード詐欺盗が連続で発生しています。市町村職員や銀行員等をかたる者から、「還付金が |
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ほくとくん防犯メール [09/27 11:22:52]
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ほくとくん防犯メール [09/27 10:00:23]
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ほくとくん防犯メール [09/26 20:53:58]
9月26日午後6時8分頃、小樽市奥沢5丁目付近で熊様の動物1頭が目撃されています。大変危険ですので、不要であれば近づかないようにしてください |