架空請求と認められるはがきについて
2018/10/05 15:50:06
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本年10月4日から5日にかけて、札幌市手稲区内で50歳代から70歳代が居住する家庭に、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と題するはがきが届いています。
はがきの内容は、「民事訴訟として訴状が提出された」といったもので、10月5日を期限として手続きを急がせ、連絡をすると電子マネーを購入したり、現金を送るように指示されます。 今のところ被害は確認されていませんが、現在まで、同種事案を同区内で約90件認知しています。 身に覚えのない請求には簡単に応じず、警察に相談して下さい。配信:手稲警察署 |
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