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18歳、19歳の消費者トラブルにご注意ください
2022/04/01 14:35:52
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令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。
成人になると親の同意なしにローンを組んだりクレジットカードを作ったりできるようになります。しかし民法の「未成年者取消権」に基づく取消しができなくなります。 新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないようにご注意ください。 万が一トラブルに巻き込まれた際には小山市消費生活センターや消費者ホットラインにご相談ください。 小山市消費生活センター 0285-22-3711 消費者ホットライン 188 小山市役所市民生活安心課 0285-22-9282 |
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