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千葉市:自転車のながらスマホ、酒気帯び運転が罰則の対象となります
2024/10/31 17:20:56
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11月1日から道路交通法が改正され、自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が罰則の対象になります。ながらスマホは、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。酒気帯び運転は、車の運転と同じ量刑になり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。これらの行為は重大な事故につながる可能性があり大変危険です。絶対にやめましょう。
詳細は千葉県警HPをご確認ください。 https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/traffic-safety_defend-05.html 【送信元】 千葉市地域安全課 043-245-5148 ちばし安全・安心メール https://www.city.chiba.jp/t/chiba-an.html 設定変更・配信停止はこちらへ空メールを送信してください entry@chiba-an.jp |
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