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野焼き等に関する注意喚起について
2021/10/15 08:00:26
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南相馬消防署からのお願いです。
★野焼きは原則禁止です★ 野焼きは一部の例外を除いて原則禁止されており、罰則のある犯罪行為です。 【例外とされる野焼き・焼却とは】 1.法律に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却 2.災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 4.農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 5.たき火その他の日常生活において、通常の廃棄物の焼却であって軽微なもの 野焼き禁止の例外行為を行う際は次のことに注意しましょう。 ・焼却を行う時は、水バケツ等の消火準備をすること。 ・強風及び乾燥時には、焼却を中止すること。 ・焼却を行う時は、その場を離れないこと。終了時は残火の始末をすること。 ・焼却を行う時は、あらかじめ市の許可を取り、消防署に届け出ること。 問合先:南相馬消防署 電話:0244−22−2186 |
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