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!自転車の交通事故で頭部を負傷する事故が連続発生!
2026/05/22 17:00:21
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代々木警察署管内で頭部を負傷する自転車利用の交通事故が連続発生しています。
1件目 駐車車両の左側方を通過しようとしてバランスを崩しガードレールに衝突、転倒したもの。 2件目 降車するために開けた自動車のドアに衝突して転倒したもの。 どちらもヘルメットをかぶっておらず頭部を損傷してしまいました。 ☆自転車を運転される方☆ (1) 自転車に乗る際はヘルメットを着用 自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶることに努めなければなりません。また、保護者の方は児童や幼児が自転車に乗車する際はヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。 令和3年から令和7年までの東京都内における自転車の方が死亡した交通事故の約64%が、頭部に致命傷を負っています。 また、ヘルメットの着用状況による致死率では、着用している場合と比較して、着用していない場合の致死率は約1.8倍と高くなっています。 自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です。 (2) 駐車車両の横を通過時の注意点 駐車車両のドアが急に開く場合があります。車両の側方を通過する際は後方を確認してから進路変更をすると共に、十分な距離を取って通行してください。 (3) もしも交通事故に遭ってしまったら… どんなに急いでいてもその場で110番通報をしてください。もしも頭部を打ったり、どこかにケガをした場合は必ず病院に行きましょう。その場では大丈夫だと思っていても深刻なダメージを負っている可能性があります。 (4) 自転車のルール ○自動車に側方を通過される際の新しいルールが追加されました○ 車両が自転車の右側を通過する際、自転車はできるだけ道路の左側に寄って通行しないと、【被側方通過車義務違反】になります。 ○自転車は車道が原則ですが以下の場合は歩道を通行することができます○ ・「特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行可」の標識や標示があるとき (代々木警察署管内では山手通りにあります。) ・13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方 ・道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合 ・著しく自動車などの交通量が多く、かつ車道の幅が狭いなどのために追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険性がある場合 ・普通自転車の通行の安全を確保するため、やむを得ないと認められるとき ?歩道通行時の注意点は以下の通りです? 【歩道は例外、歩行者を優先】 自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。早いスピードで走行したり、むやみにベルを鳴らさないでください。 ★自動車を運転される方★ (1) ドアを開ける際は必ず後方確認 自動車だけでなく自転車やバイクが側方を通過する可能性があります。死角には十分に注意し、安全確認を徹底しましょう。 (2) 違法駐車の根絶 緊急車両や他の交通の円滑を妨げるだけでなく、交通事故の原因にもなります。必ず駐車場等に駐車してください。 (3) 無理な追越しや追抜きの禁止 自動車だけでなく自転車やバイク、歩行者にも十分に気を付けましょう。無理な追越しや追抜きは、他の車両に急ブレーキを踏ませるなど他の交通を妨害し、交通事故の危険性を高めます。安全運転を心がけましょう。 (4) 自動車のルール ○自転車の側方を通過する際の新しいルールが追加されました○ 自転車の右側を通過する車両は自転車との間隔に応じて、安全な速度で進行しなければ、【歩行者等側方安全通過義務違反】になります。 交通事故に遭わないために交通ルールを守りましょう。 ☆警視庁公認交通安全情報サイト 「TOKYO SAFETY ACTION」 (URL https://www.safetyaction.tokyo/) 交通安全に関する様々な情報を発信する警視庁公認サイトです。 歩行中や運転中に実践できる「安全のためのポイント」をたくさん紹介しています。 【問合せ先】代々木警察署 03-3375-0110 (内線4112) 警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html |
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