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訪問販売や電話勧誘販売について
2025/12/23 15:43:37
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■本日(12月23日(火))、台東区内に、寝具販売の勧誘電話が入っています。
■購入をしつこく勧められたとき ・不要ならきっぱりと断る。 ・一方的に商品が届いても、受け取りを拒否する。 ・代金は絶対に支払わない。 ■クーリング・オフ制度について クーリング・オフは訪問販売や電話勧誘販売などで、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。 クーリング・オフには、期間の制限があり、申込書面又は契約書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法は20日以内)であれば、書面又は電磁的記録によって無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができます。 (クーリング・オフもすべてに有効ではありませんので、注意が必要です。) ・不審者や悪質業者の訪問があった場合は、ためらわずに110番通報してください。契約後であっても警察へ相談してください。 【問合せ先】蔵前警察署 03-3864-0110 ◎警視庁防犯アプリ「デジポリス」はこちらから https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/tokushu/furikome/digipolice.html |
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