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道路不正使用取締り強化のお知らせ
2025/12/01 12:02:20
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お知らせ
道路は、私たちの生活に欠かせない基本的な施設ですが、その重要性が見過ごされがちで す。道路を誰でも、いつでも安心・安全で快適に利用できるよう、次のような行為はやめま しょう。 1 はみ出した営業 店舗敷地外に商品を陳列したり、席を設けるなどの行為は、道幅を狭くして歩行者の 通行を妨げます。歩行者と車両の接触事故が起きる可能性があり、緊急車両の通行を妨 げることもあります。店舗敷地内での営業をお願いします。 2 置き看板やのぼり旗などの広告物、植木鉢や段差解消ブロック等の設置 道幅を狭め視界を遮り風で倒れるなど、思わぬ事故の原因となります。点字ブロック や車椅子が必要な方などにも支障となる他、植木鉢や段差解消ブロック等の設置は、道 路の排水にも影響を与えます。自身の敷地内で適正な管理をお願いします。 3 木や草などのはみ出し 道路標識やカーブミラーのほか、街路灯を覆うこともあります。枝などをよける歩行者 と車両の接触の危険や、通行している方に枝が当たることもあります。土地の所有者等、 樹木を管理している方は定期的な剪定等による適正な管理をお願いします。 ※ これらの行為が原因で事故が発生した場合、所有者等が責任を問われ賠償を求められる こともあります。ご理解とご協力を、お願いします。 【問合せ先】赤羽警察署 03-3903-0110 (内線4162、4112) 警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html |
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