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特別障害者手当・障害児福祉手当について
2025/02/03 12:01:14
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在宅の障がい者や障がい児に支給する手当です。
支給月 2・5・8・11月 【特別障害者手当】 月額28,840円 対象:20歳以上で、精神または身体に著しい重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする人 【障害児福祉手当】 月額15,690円 対象:20歳未満で、精神または身体に著しい重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする児童 その他 身体障害者手帳や療育手帳などがない場合でも申請できますが、障がいの状態によっては支給対象とならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。 【問い合わせ先】 福祉課福祉政策室(電話 0254-75-8940) または各支所地域振興課地域福祉室 特別障害者手当、障害児福祉手当について(ホームページ) https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/36/tokushou-shougaiji.html このメールアドレスは送信専用となっています。 このまま返信いただいても受付できませんのでご了承ください。 -- 登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。 ・スマートフォン/パソコンをご利用の方はこちらから。 https://plus.sugumail.com/usr/murakami/home ・フィーチャーフォンをご利用の方はこちらから。 https://m.sugumail.com/m/murakami/home |
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