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町立公共施設の利用について
2020/03/30 18:30:06
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兵庫県内において、新型コロナウィルス感染者の拡大が確認されています。
引き続き感染の拡大防止を図るため、稲美町内においては、原則、町内の町立公共施設の利用について、下記のとおり決定します。 1原則、稲美町内の町立公共施設の利用を中止する。 ただし、社会教育施設等のうち屋外施設等については、集団発生の危険性を高める3つの条件(密閉空間、密集場所、密接場面)が重ならない場合、例外的に利用できるものとする。 2期間:令和2年4月12日(日)まで 稲美町 いなみ安心ネット |
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