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市税納付における猶予制度(新型コロナウイルス感染症関連)
2020/03/27 18:03:40
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徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時的に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課収納係にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。 問合先:総務部税務課収納係 TEL 0790-42-8714 http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11osir/osir2003/osir200303crn.htm かさい防災ネット |
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