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催眠商法に要注意
2024/09/26 15:16:19
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催眠商法とは、臨時に設置された会場等に人を集め、日用品や食料品を無料若しくは安価で配布するなどのうえ、販売員が巧みな話術を使い、雰囲気を盛り上げ、冷静な判断を失わせてから来場者に高額な商品を販売したりすることです。
主な集客場所は、閉店したコンビニやスーパーなどの空き店舗、公民館や集会所などが挙げられます。 必要のない契約や商品はキッパリ断りましょう。 やむを得ず契約したり、購入してしまった場合は、契約をしてから8日間はクーリングオフ(無条件解約)が利用できますので、よく検討しましょう。(食料品などの消耗品は対象外) 判断に悩むとき、困っているときは警察や家族の方にすぐ相談しましょう。 =========================== POLICEメールふくしま 配信元:郡山北警察署本宮分庁舎 情報種別:なりすまし詐欺情報 地域種別:郡山北警察署 =========================== ※このメールには返信できません ※情報提供は最寄りの警察署にお願いします ※警察本部からの情報は県内全域に配信されます ※登録情報の変更・配信停止はこちら http://uh28-cl.asp.cuenote.jp/c/gsmFacde49rqdUbE |
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