消費者契約法が改正されました!
2017/06/19 10:00:24
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消費者契約法の一部が改正され、今月3日から施行されました。
今回の改正により、事業者が大量に商品を購入させたり、次々と販売契約を結ばせたりした場合は、契約の取消しが可能となります。 また、契約の目的となる事項についてではなくても、「重要事項」について不実のことを告げた場合、例えば床下への換気扇購入・設置に際して「床下にシロアリがいて家が倒壊する」などの不実告知があった場合も契約を取り消すことができます。 消費者契約法の一部改正については、次のURLで、消費者庁が作成したリーフレットを参照できます。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/pdf/public_relations_170329_0001.pdf お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:0749-23-0999、または消費者ホットライン:188まで。 |
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