整体、カイロプラクティックによる事故
2017/06/13 10:00:51
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先日、消費者庁から「整体」「カイロプラクティック」等、資格制度がない医業類似行為の手技に関する注意喚起が公表されました。
器具を使用しない手技による施術は、「あん摩マッサージ指圧」や「柔道整復」といった法的な資格がある施術と、「整体」「カイロプラクティック」「リラクゼーションマッサージ」など法的な資格がない施術に分けられます。 消費者庁には、これらの法的な資格制度がない施術による事故情報が平成21年9月以降1,483件寄せられており、神経・脊髄を痛めたり、治療期間が1か月以上の重傷となるケースも出ています。 法的資格がない施術を受ける際は、施術内容や施術者を慎重に選びましょう。施術により異常を感じた時は、すぐに施術を受けた施設に伝え、なるべく早く医師に相談しましょう。 お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:0749-23-0999、または消費者ホットライン:188まで。 |
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