【男鹿市】稲わら・もみ殻の屋外焼却の禁止について
2024/10/01 15:59:17
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「防災行政無線放送情報」
生活環境課からお知らせします。 「稲わら」や「もみ殻」の焼却は、県の公害防止条例で禁止されています。 焼却による煙は、目やのどを痛めるなどの健康被害を及ぼします。 また、視界不良による交通事故の原因にもなりますので、稲わら焼きはやめましょう。 (再放送 2日、9日、16日、23日、30日、11月6日16時) |
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