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自転車のスマホ・酒気帯び運転の罰則強化!!
2024/10/31 10:20:17
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令和6年11月1日の道路交通法改正に伴い、自転車運転中の
● ながらスマホ(従来の携帯電話も含まれます) ● 自転車の酒気帯び運転 に罰則が適用されます。(今までは酒酔い運転のみが罰則対象でした) ながらスマホは最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、自転車の酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 スマートフォン等を操作する際は、自転車を確実に停車させて操作しましょう? また、「今日は飲み会だから自転車で行こう」は通用しません? お酒の提供や同乗、自転車を提供した人も罰せられますので注意して下さい。 警察庁作成リーフレット http://uh28-cl.asp.cuenote.jp/c/g4r2aa1y6GdWurbE =========================== POLICEメールふくしま 配信元:双葉警察署 情報種別:交通安全情報 地域種別:双葉警察署 =========================== ※このメールには返信できません ※情報提供は最寄りの警察署にお願いします ※警察本部からの情報は県内全域に配信されます ※登録情報の変更・配信停止はこちら http://uh28-cl.asp.cuenote.jp/c/g4r2aa1y6GdWurbF |
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