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自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化!
2024/10/29 14:54:21
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道路交通法の改正により、令和6年11月1日(金)から、(1)自転車運転中のながらスマホ????、(2)自転車の酒気帯び????運転、に罰則が適用されます。(今までは「酒酔い運転」のみが罰則の対象でした。)
ながらスマホは最大1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、自転車の酒気帯び運転は最大3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。???? スマホは自転車を停止させ操作しましょう。 また、今後は「今日は飲み会だから自転車で行こう」は通用しません! お酒を飲ませたり、自転車を貸した人も罰せられます! 〇警察庁作成リーフレット http://uh28-cl.asp.cuenote.jp/c/g388abqfyLvgsxbE =========================== POLICEメールふくしま 配信元:須賀川警察署 情報種別:交通安全情報 地域種別:須賀川警察署 =========================== ※このメールには返信できません ※情報提供は最寄りの警察署にお願いします ※警察本部からの情報は県内全域に配信されます ※登録情報の変更・配信停止はこちら http://uh28-cl.asp.cuenote.jp/c/g388abqfyLvgsxbF |
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